保証人とは、主債務者(契約者)が返済できなかった場合、二次的に責任を負うもので、この場合保証人は「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」を有しています。「保証人」と「連帯保証人」は意味が大きく違い「連帯保証人」は「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」を有しておりませんので主債務者(契約者)と同等という扱いになってしまいます。一般的に金融取引きにおいては、ほとんどの場合連帯保証の契約になっています。